検証!新潟県中越地震(発行:特定非営利活動法人 住まいの構造改革推進協会)
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合より引用
日本は昔から地震が多く、江戸時代から現代までの400年間に、破壊的な大地震が70回も発生しています。また、世界で発生する地震の10〜15%が日本で発生し、マグニチュード6以上の巨大地震の発生は世界の20%に達します。
現在では、人の体に感じる有感地震だけでも年に1,100回以上観測され、1日平均3〜4回の割合で日本のどこかに地震が起きていることになります。
- 内陸型地震(直下型)
- 活断層が動いた時に発生する地震です。
地表に近いため、激しい揺れを伴います。また、直下で発生するため、前ぶれなくいきなり大きく揺れるのが特徴です。新潟県中部地震、兵庫県南部地震などがこれに該当します。
- 海溝型地震
- 地球表面のプレート(岩盤)同士がぶつかる境界で、一方のプレートが他方のプレートを引きずり込み元に戻ろうとして反発し、はね返った時に発生する地震です。日本列島は4つのプレート上に位置しています
阪神・淡路大震災以降、10年で発生した震度6弱以上の地震は、平成12年10月の鳥取県西部地震(M7.3)
平成13年3月の芸予地震(M6.7)、平成15年5月の宮城県沖地震(M7.1)、同年7月の宮城県北部地震(M6.4)
同年9月の十勝沖地震(M8.0)、そして平成16年10月の新潟県中越地震(M6.8)など11回もあります。
現在は、地震の活動期と言われ、政府の地震調査委員会が各地の地震発生の可能性を発表しています。
震度はある場所の揺れの大きさを示す単位です。同じ地震を体験しても、地盤や建物の構造などによってその人が感じる揺れの大きさは異なります。また、人々の心理状態によっても、感じる揺れの大きさは変わってくるものです。この単位は各国で異なり、日本の場合は、気象庁で震度階級を0〜7の10段階に分けたものが使われています。
- 5弱
- 多くの人が身の安全を図ろうとする。棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。窓ガラスが割れて落ちることがある。
- 5強
- 非常な恐怖を感じる。テレビが台から落ちることがあり、家具が倒れることがある。
補強されていないブロック塀の多くが崩れ、一部の自動販売機が倒れることがある。
- 6弱
- かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損落下する。耐震性の低い木造建物では倒壊するものもあり、耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物でも壁や柱が破損する。
- 6強
- 定のない家具のほとんどが移動、転倒する。多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では倒壊するものがある。
- 7
- ほとんどの家具が大きく移動したり、転倒する。耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。広い地域で電気、ガス、水道の供給が停止する。
マグニチュードは地震のエネルギーの大きさを表す値です。震度は一つの地震の場合でも観測する場所ごとに異なりますが、マグニチュードが1大きくなると、震源からの距離が同じでも最大振幅は10倍に、その地震のエネルギーは約32倍になります。
震度は地震の揺れを大まかな段階として定めたものなので、最近では揺れの内容を客観的に把握するために、「加速度(ガル)」という基準が使われるようになりました。加速度とは 一定時間内に起きた速度変化のことで、1ガルとは毎秒1センチずつ加速していくことを意味します。なお、阪神・淡路大震災で観測された加速度は「818ガル」、新潟県中越地震では観測史上最高の「2,515.4ガル」が観測されています。
大正12年 | 関東大震災 |
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昭和25年 | 建築基準法・同施行令の制定 |
昭和34年 | 建築基準法施行令改正 ・必要耐力壁量の導入 ・柱や梁の太さなどの規定 ・土台と基礎の規定 |
昭和43年 | 十勝沖地震 |
昭和45年 | 建築基準法施行令改正 ・必要耐力壁量の強化 ・瓦の緊結を義務化(公庫) |
昭和48年 | 宮城沖地震 |
昭和56年 | 建築基準法施行令改正 (新耐震基準) ・必要耐力壁量の強化 ・木造軸組に面材壁倍率導入 ・軟弱地盤では鉄筋コンクリート造基礎を義務化 |
平成7年 | 阪神・淡路大震災 |
平成12年 | 建築基準法施行令改正 ・耐力壁配置バランスの数量化 ・引き抜き金物の規定 ・地盤の強さに応じた基礎の規定 |
平成15年 | 宮城県北部連続地震 |
平成16年 | 新潟県中越地震 |
昭和56年以前の建物の構造基準は「旧耐震基準」と呼ばれています。老巧化が進んでいる建物が多く「基礎」「壁」「接合部」など建物を支える上で重要な部分の改善が必要な場合も少なくありません。
接合部に金物がなかったり、土塗り壁で筋かいが少ない建物が多く見られます。
- 昭和56年以前の建物の被害状況
- 外壁は木ずりや土壁が多く、耐力壁が十分でなかったり、古い建物で土台壁の腐朽により倒壊している建物が多く見られた。
昭和56年以降の建物の構造基準は「新耐震基準」と呼ばれています。それ以前の建物に比べて耐震性は 格段に上がっていますが、建物の間取りや形状、壁の配置バランスの良くない建物は耐震性が十分で ないことが分かってきました。
- 昭和56年以降の建物の被害状況
- 外壁には耐力壁は入っているが、南面などは開口部が多く、耐力壁の配置バランスが良くないために倒壊している建物が見受けられる。また、ホールダウン金物が十分に入っていない建物は柱が引き抜かれている。。
平成7年の阪神・淡路大震災での建物の倒壊損傷の実態を調査検証した結果、耐震性能がより一層強化されました。「強い壁にはその力に応じた強い引き抜き金物を使用する規定」「バランス良く耐力壁を配置するための数量化の規定」「地盤の強さに応じた基礎形状の規定」が新たに設けられました。
- 平成12年以降の建物の被害状況
- 耐力壁の量やバランスがしっかりしている建物は、基礎や外壁などの被害は見られない。
- 対策まとめ:
- 立証された平成12年改正耐震基準の強さ昭和56年以前の建物は建て替えを!
対策 1 | 地盤調査を必ず行い、地盤に合った基礎とする。 |
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対策 2-1 | 基礎は鉄筋コンクリート造とし、立ち上がり幅は150ミリ以上とする。 |
対策 2-2 | 基礎の端部にはコーナーハンチを設ける。 |
対策 3 | アンカーボルトは公庫基準で設置する。 |
対策 4 | すべてのエリアで土壌防蟻処理を行う。 |
対策 5 | 通し柱の断面欠損を少なくする。 |
対策 6 | 下屋の取り合い部分は補強する。 |
対策 7 | 耐力壁はバランス良く配置する。 |
対策 8 | 屋根の重さに見合う耐力壁を設ける。 |
対策 9 | 屋根材は下地にしっかり固定する。 |
対策10 | 品質管理をしっかり行う。 |